教育訓練給付金制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

車種 教習時限数
技能
大型車 30
26
20
14
中型車 15
11
大型特殊 6
けん引 12

車種 教習時限数
技能
準中型車 41
13
準中型車限定解除審査 4
大型車+けん引 30 + 12
26 + 12
20 + 12
中型車限定解除審査 5
・教習料金を本人が払う場合。
・1年以上雇用保険に加入していること。
・過去3年以内に他の教育訓練給付金を受けていないこと。
注意:本人の住居所を管轄するハローワークで、支給要件照会を行って、対象者の場合は必ず卒業検定合格時に事務員に申し出て下さい。申し出がない場合は、給付金申請書類を発行できません。
・卒業後1ヶ月以内に住居所を管轄するハローワークに申請手続きを行うこと。
注意:期間を過ぎた場合は無効となります。

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